「お試し1回」のつもりが定期購入?注文前に最終確認画面で見る4つのことと、解約できないときの対処
注文の直前に出る「最終確認画面」で、①定期購入になっていないか ②最低購入回数の縛り ③2回目以降の代金と支払総額 ④解約の方法と条件、の4つを確かめ、その画面をスクリーンショットで保存してください。国民生活センターは、「定期縛りなし」は「1回限り」の意味ではない可能性があること、商品を返送したり受け取りを拒否したりしてもそれだけでは解約にならないことに注意を呼びかけています。困ったときは消費者ホットライン188へ。
この記事は、国民生活センターの発表情報(2025年1月31日)と見守り新鮮情報(2025年6月12日 第513号)、消費者庁の特定商取引法ガイド「通信販売」に書かれていることを整理したものです。個別の契約を解約できるかどうかの判断はしていません。
「定期縛りなし」なのに定期購入とは、どういうこと?
国民生活センターの2025年1月31日の発表情報は、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が全国の消費生活センターに寄せられている、と報告しています。同じ資料は、「定期縛りなし」は「1回限り」の意味ではない可能性があり、「最低購入回数の指定がない契約」、つまり解約するまで続く定期購入の場合もあると注意しています。
| 広告の言葉 | 思いがちなこと | 資料が注意している実際 |
|---|---|---|
| 定期縛りなし・回数縛りなし | 1回だけの注文 | 最低購入回数の指定がないだけで、解約しなければ次が届く定期購入のことがある |
| 初回お試し価格・低価格の強調 | お試し1回 | 2回目以降は別の価格で続く定期購入のことがある(第513号) |
| いつでも解約できる | すぐやめられる | 「○回受け取るまで解約できない」契約に誘導される場合があるため、表示は最後まで確認する(2025年1月31日) |
スマホでは表を横にスクロールできます。
どんな相談が来ている?
- 「定期縛りなし」のサプリが定期購入だった(2024年7月受付・50歳代男性):動画広告を見て、初回お試し価格約900円のダイエットサプリを「定期縛りなし」の表示を見て購入。納品書の「次回お届け予定日」で初めて定期購入だと分かった(2025年1月31日)。
- 「縛りなし」の育毛剤を注文し、2回目の分を受取拒否したら約15,000円の請求(2024年10月受付・50歳代女性):SNS広告で注文し約1,900円をコンビニ後払い。翌月、身に覚えのない荷物を受取拒否したところ、後払い決済業者から約15,000円を請求され、拒否した荷物が2回目の分だと分かった(2025年1月31日)。
- 2回目を返送したら、請求書だけが届き、法律事務所から通知(70歳代):1回だけのお試しのつもりで注文。2回目が届いて返送したところ請求書が届くようになり、放置すると法律事務所から通知が来た(第513号)。
注文前に、最終確認画面で何を見る?
国民生活センターの2つの資料のアドバイスを、4つに整理しました。
- 定期購入になっていないか。販売サイトと「最終確認画面」で、定期購入の条件を確かめる。
- 最低購入回数の縛りがあるか。「○回受け取るまで解約できない」契約もある。
- 2回目以降の代金と、支払総額。
- 解約の方法と条件。電話だけか、期限はいつまでか。
そして、最終確認画面はスクリーンショットで保存する。資料には「これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう」とあり、保存方法が分からない場合は通信事業者などに問い合わせる、とも書かれています。
法律では、何を表示することになっている?
消費者庁の特定商取引法ガイド「通信販売」によると、広告では、契約を2回以上継続して締結する必要があるときは「その旨及び販売条件又は提供条件」を表示することが定められており、この表示の省略は認められていません。インターネット通販では、申込みの最終確認画面にも、分量、販売価格と送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定めがあればその内容、撤回・解除に関する事項を表示することとされ、申込みであることを誤認させる表示や、表示事項を誤認させる表示は禁止されています。
第513号には、「誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります」とあります。取り消せるかどうかは個別の事情によるため、お住まいの自治体の消費生活センター等(188)に相談してください。
届いてしまった・請求が来たときは?
| 困りごと | 資料の案内 |
|---|---|
| 2回目が届いた。返品・受取拒否すればよい? | 「商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならない」(第513号)。解約の手続きは別に必要 |
| 「いつでも解約できる」と思って注文した | 「いつでも解約できる定期購入」のつもりが、「○回受け取るまで解約できない」契約に誘導される場合があるため、表示は最後まで確認する(2025年1月31日) |
| 請求書や法律事務所からの通知が来た | 放置せず、お住まいの自治体の消費生活センター等(188)に相談する(第513号の事例) |
通販の返品とクーリング・オフの基本は、ネット通販にクーリング・オフはある?で整理しています。
定期購入について、よくある疑問は?
「定期縛りなし」と書いてあれば1回で終わりますか?
国民生活センターは、「定期縛りなし」は「1回限り」の意味ではない可能性があり、最低購入回数の指定がないだけで解約するまで続く定期購入の場合もある、と注意しています。最終確認画面で定期購入の条件を確かめてください。
2回目が届いたので返送しました。解約になりますか?
国民生活センターの見守り新鮮情報 第513号は、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないと案内しています。解約の手続きは別に必要です。
「いつでも解約できる」と書いてあれば大丈夫ですか?
国民生活センターは、「いつでも解約できる定期購入」のつもりが「○回受け取るまで解約できない」契約に誘導される場合があるため、表示は最後まで確認するよう案内しています。
最終確認画面はなぜ保存するのですか?
国民生活センターは、定期購入の条件・解約方法・支払総額の記載をスクリーンショットで必ず保存するよう案内しています。誤認するような表示があった場合に、申し込みを取り消せる場合があるためです。
どこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン188で、お住まいの自治体の消費生活センター等を案内してもらえます。
この記事の出典は?
- 国民生活センター 発表情報「「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!」2025年1月31日 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第513号「定期購入 「返品」だけでは解約になりません」2025年6月12日 https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen513.html
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
この記事は上の一次資料に書かれていることを整理したもので、「編集部の考え」と書いた所以外は出典の範囲で書いています。個別の事案については、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
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